宇和島市議会 2022-03-10 03月10日-04号
そして、この部落差別は、まさに階級制社会の典型的なもので、断固許せるものではないことは、私も重々分かっています。しかし、今この人対協等の活動は、部落差別に偏っているということが私は大きな問題ではないかと思います。そしてまた、不当な差別反対・解放運動は、抑圧されている人、運動に賛同する人たちの浄財で賄うべきだと思います。
そして、この部落差別は、まさに階級制社会の典型的なもので、断固許せるものではないことは、私も重々分かっています。しかし、今この人対協等の活動は、部落差別に偏っているということが私は大きな問題ではないかと思います。そしてまた、不当な差別反対・解放運動は、抑圧されている人、運動に賛同する人たちの浄財で賄うべきだと思います。
「議案第87号・宇和島市人権を尊重しあらゆる差別をなくする条例の一部を改正する条例」につきましては、社会情勢の変化に伴う複雑化、多様化する人権課題への対応の必要性及び人権三法が施行されたことによる差別解消に向けた社会意識の高揚を鑑み、部落差別をはじめとする様々な人権問題の解決に取り組むため、条例の一部を改正しようとするもので、公布の日から施行しようとするものでございます。
ネット上におけるコロナ差別や部落差別等を含めたネット誹謗中傷などの人権侵害に対するモニタリング調査を行い、人権侵害への対策を強化し、被害者の救済や防止対策を目的に行われたわけでございます。 私も、平成30年3月議会において、部落差別解消推進法について質問をいたしました。
また,市人権対策協議会補助金は削減すべきと考えるが,見解を伺うとの質疑に対し,補助金の内容は,本市の人権課題解決の柱である同和問題,部落差別解消に向けた必要な経費であり,支援は必要であると考えるとの答弁がありました。
5 戸籍の公開制限と部落差別撤廃 (1) 結婚差別等に利用される戸籍公開の原則禁止。 (2) 他人に戸籍を取得された人に、行政が通知する本人通知制度の確立を求める。 (3) 同様の質問以降の取組の経過報告をしてほしい。 6 教職員送別会における餞別贈呈の禁止 送別会における贈り物は花束程度にとどめ、現金、商品券は取りやめる事を求める。教職員に受け取り拒否を指導してほしい。
部落差別解消推進法が2016年12月に施行され、障害者差別解消法やヘイトスピーチ対策法も同様に制定され、人権啓発への取組は、さらに強化されています。また、最近では、性的マイノリティーに関することが各報道で取り上げられ、そのことに対する人権も高まりを見せています。今回の新型コロナウイルス感染症においても、偏見と差別や誹謗中傷のニュースが後を絶ちません。
21世紀の現在、封建時代の支配の道具であった部落差別の残滓をいつまでも引きずらないように、宇和島市でもこの問題については特別な配慮が必要だろうと思います。 以上をもって私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 ○副議長(武田元介君) 以上で、坂尾 眞君の質問を終わります。 これをもって本日の一般質問を終わります。 残りの質問につきましては、明日19日、引き続き行います。
参考までに申し上げますと、補助の金額は県内の他市と比較しましても、11市中6番目でありまして、また、平成28年の部落差別解消推進法の施行に伴いまして大幅に予算を確保した市もございます。今後におきましても、活動状況や実績の精査に努めていきたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(武田元介君) 坂尾 眞君。
また、部落差別の解消の推進に関する法律ができました。国及び地方公共団体の責務や差別のない社会を理念化したものであります。部落差別は、徳川幕藩体制によって政治的につくられた身分差別であります。職業としての牛馬の屠殺や死体処理の役目を強制されたことなどが原因で、今日でもいわれのない差別が残っております。
◆渡部昭議員 各党の共同提案で国や地方の相談体制の充実や教育啓発に努めることを規定した部落差別解消推進法が2016年12月16日に施行、公布されました。教育現場と行政現場において、公布後に組織、人員、予算、事業は増加しましたか。また、障害者差別解消法やヘイトスピーチ対策法も同様に制定されました。公布後に組織、人員、そして予算、事業は増加しましたか、お伺いします。 ○清水宣郎議長 津田市民部長。
現行では、「同和問題をはじめ」としておりますが、改正案では、「部落差別の解消の推進に関する法律、そのほか差別の解消を目的とした法律の趣旨を踏まえ、部落差別をはじめ」に改めるものであります。 第2条では、市の責務として、差別に関する相談について、第3条では、市民の責務として、自己啓発に努める等の規定を追加、改正しております。 議案書20ページをお願いします。
ここで言う事業者というのは,該当,想定される一つにはどういう人たちとか団体になるのかということと,その後の「同和問題」を「部落差別」にということに改定をしようということになっております。ちょっと調べてみましたら,この同和の関係の過去の法律には,部落差別という記述,表現はなかったと言われております。今まで,この部落差別問題というのは,もう戦後ずっと運動の中でほとんど解消をされてきておる。
じゃ次、部落差別解消推進法についてお伺いをいたします。 これ第1条の目的を抜粋します。 全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、これを解消することが重要な課題である。国及び地方公共団体の責務を明らかにする。部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的にすると、このようにあります。
人権を守るということに関しましてはとりわけ今日の社会においては、なおかつ厳しく存在しておる被差別部落の問題に関して、そういうことを身をもって体験して、そういうことをなくそうとしている活動に参加してきた、とりわけ伊予市には部落解放同盟はないわけですけれども、人権対策協議会がありますけれどもが、そこの役員ないしは会員が、そういう地域の方々がお一人でも、名前は結構ですので、そういう方がいると、そういう部落差別
だからこそ、部落差別解消推進法ですかね、略しているかもしれませんけれども、それが成立をして、今それをしっかり解消していかなければならないと力強く宇和島の中でも行動されている方々がいらっしゃいます。
目的第1条に、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化を生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保証する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより部落差別解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする」と、
その一つ,昨年10月に部落差別の解消の推進に関する法律ができておるわけですけども,この受けとめ方についてであります。 この法律は,部落差別の解消推進法のための理念法と言いながら,逆に新たな障壁をつくり出し,部落差別を固定化,永久化する重大な危険をはらむものとして各界から指摘をされています。 新法は第1条で,現在もなお部落差別は存在する。
それでは、部落差別解消推進法、前回も取り上げましたけれども、この問題について質問しておきたいと思います。これは可決、施行されました。 同法は、二階俊博自民党幹事長の肝いりで、まさにばたばたで決められ、自民党2会派と部落解放同盟の合作、野党共闘が進む中で、野党と市民の共闘を分断するくさびではないかというふうにいわれている問題のある法律です。
昨年4月に障がい者差別解消法、6月にヘイトスピーチ対策法、12月に部落差別解消法と、人権救済を目指す個別法が相次いで施行されましたが、差別は簡単に解消・解決するものではありません。地域の実態に応じた息の長い取り組み、闘いはこれからも大きな課題です。
それは、部落差別の解消の推進に関する法律案が、自民、公明、民進党の3党共同提案で継続審議となっている問題です。 法務省調べでは、平成27年度人権侵犯事件の調査報告を見ますと、事件件数が2万2,312件のうち同和問題は126件で、障害者差別288件に比べて半数以下となっています。